民事再生とは

民事再生は、裁判所に申立を行って、多額の借金を支払いできる金額まで下げて、自宅や自家用車などの資産となるものを手放さずに返済を続けられる方法でして、一定の返済能力を持っている人で、自己破産までする必要がない人や不都合が起きてしまう人に向いている再生方法です。

任意整理が成立しなかった場合は、民事再生とか自己破産を選択することになるのですが、自己破産では資産となる自宅や車などを処分しなければならないことや、破産期間中は一定の職業に付けないなど、いろいろと不都合が起こるため、これを避けたい人は民事再生を選ぶことになります。

民事再生は企業を再建させるためにつくられた制度ではありますが、個人再生の手続きでも使用する事ができ、小規模個人再生手続きと、給与所得者等再生手続があります。

小規模個人再生手続は、主に個人事業者を対象としており、サラリーマンや公務員、脳下でも利用する事ができまして、住宅慮―ンを除いた借金総額が 5,000万円以下で、将来的に継続的な収入を得ることが出来る場合に適用され、この手続きは、法廷の最低弁済基準額と、清算価値のいずれか金額の多い方を返済して行くことになりますが、債権者数の過半数が同意しないとなりません。

一方、給与所得者等再生手続は、収入の変動幅が少ない人が利用できる制度でして、最低弁済基準額と、可処分所得のいずれか金額の多い方を返済して行くのですが、小規模個人再生手続とは違って、債権者の同意は必要ありません。