民事再生の流れ
民事再生の手続きの流れとして、小規模再生手続であろうが給与所得者等再生手続であろうが同じでして、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てを行い、申立が受理されると、個人再生委員が選ばれ、その個人再生委員は債務者の財産や収入の調査や借金状況を確認し、再生計画案の作成に助言を行い、民事再生が適正に行われるように監督する役目を果たし、民事再生が始まると、債務者は再生計画が認められるまでの半年間、申立書に申請した毎月の支払い予定額を予行演習として個人再生委員に支払い続けます。
それから、個人再生委員会の意見を持って、裁判所は再生手続を始め、官報にはその考えを記載し、個人再生委員と債務者との面談が行われるのですが、再生計画案の作成についてアドバイスなどを受けて、開始決定の2ヶ月から3カ月後に再生計画案の提出期限が指定されますので、それまでに裁判所に提出します。
再生計画案に問題がなければ、計画は認められ、許可を受けたら確定した月の翌月末から計画に基づいて原則である3年で返済して行きます。