小規模個人再生手続の利用条件
小規模個人再生手続を申し立てるには条件がありまして、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円以下である事とされ、債務総額とは貸金業者の請求する金額ではなく、利息制限法の金利で引き直した金額を言います。
これが1つ目の条件で、2つ目は継続的か反復的に収入を得る見込みがあることなのですが、民事再生は原則として3年で債務を支払い終わることを想定して行われますので、この3年の間に継続的に収入があることが必要となり、サラリーマンやアルバイト、年金生活者でも利用する事が出来ますが、生活保護受給者は利用することが出来ません。
小規模個人再生手続では、債権額に応じて以下のような最低弁済基準額が法律で定められており、債務総額が100万円未満の場合は債務総額となり、100万円以上で500万円以下の場合は100万円で、500万円以上で1,500万円以下の場合は5分の1と定められ、債務総額が1,500万円以上で3,000万円以下の場合は300万円となり、3,000万円を超えて、5,000万円以下の場合は10分の1まで減額することが出来ます。
実際は、上記の最低弁済基準額と、生産価値保証の原則に基づいて、自己破産した場合に財産を処分して債権者に配当される予想金額の、いずれか多い方を支払うことになります。
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