民事再生の必要書類

申立時に提出するものは、「申立書」「住民票」「委任状」「債権者一覧」「収入一覧」「財産一覧」「陳述書」が必要になるのですが、個人再生委員用にも写しで構わないので用意しましょう。

陳述書は、返済能力があることを述べる者でして、なぜ民事再生を申し立てること鳴った家や、清算価値算出シートや可処分所得算出シートによって得られる債務者ごとの最低弁済額の記載が重要です。

民事再生は、手続き期間が半年に渡って、再生計画を立案しなければならないので、弁護士の負担が大きく、一般的に他の債務整理の方法よりも弁護士費用が40万円から50万円と、少し高くなる傾向があり、個人で民事再生の申立を行う場合は、申立用の印紙や切手代とは別に、裁判所に予納金を1万円納める必要があり、そのほかにも裁判所が選任する個人再生委員の費用として20万円前後のお金を納めることになります。

個人再生手続では、申立前に最低弁済基準額を算出して、毎月支払い金額をきめるなど、面倒で複雑な計算が必要になり、申立書が受理された後でも、沢山の書類を決められた期限内に提出しなければならず、これを怠った場合はその時点で手続きが終了しますので、個人で手続きを勧めるのは非常に難しく、債務整理を民事再生で行うかどうかを決める時点から、弁護士に相談して、本当に民事再生で解決するのが良いのかを話し合うなど、まずは専門家に頼ることをお勧めいたします。

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